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一般社団法人Dify協会定款

第1章 総則

 第1条(名称)

  当法人は、一般社団法人Dify協会(英文表記 Japan Association for Dify)と称する。

 第2条(事務所)

 1.当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

 2.当法人は、理事会の決議を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第3条 (公告方法)

 1.当法人の公告は、電子公告により行う。

 2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第2章 目的・事業

 第4条(目的)

 当法人は、LangGenius社(LangGenius, Inc.)が開発したAIエージェントフレームワークおよびAIアプリケーション開発プラットフォーム「Dify」のブランド基準の維持管理・利活用促進・オープンで共創的なコミュニティエコシステムの構築、および日本政府・産業界・学術界・市民社会等、多様な領域におけるAIの実装とDX推進に実効的な支援を提供することを目的とする。

 第5条(事業)

 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)日本市場におけるDifyの品質基準(ガイドライン・認証制度)の策定に向けた調査・検討

 (2)Difyに関する情報交換とネットワーク形成を目的とした、コミュニティ活動(イベント企画・外部連携)の推進

 (3)会員がAI・DXの技術トレンドや国内外の先進事例を学び合う、情報交換会や勉強会の企画・運営

 (4)Difyを活用した企業の生産性向上に関する先進事例の収集と共有(ケーススタディ)

 (5)日本のAI分野の発展に貢献するため、将来的に政策・産業・学術の連携促進や知識普及に繋がる活動を行う

 (6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

 第6条(種別)

 1.当法人の会員は、次の6種とする。

  (1)デベロッパー会員:当法人の目的、原則および事業に賛同して入会した、Difyの開発主体である法人。ここでは、株式会社LangGeniusを指す。

 (2)ユーザー会員:当法人の目的、原則および事業に賛同して入会した、Enterprise契約ユーザーおよび有料SaaSユーザーであって、Difyを各自のビジネス事業に活用する法人。

 (3)サービサー会員:当法人の目的、原則および事業に賛同して入会した、Dify公式認証を受けた、Difyのコンサルティング、サービス提供、販売を行う法人。

 (4)一般法人会員:当法人の目的、原則および事業に賛同して入会した、政府機関、企業、大学・研究機関、投資機関、AI・DX関連団体、メディア機関等、Dify及びAI・DX分野の発展に関心を持つ法人。

 (5)MVP会員:当法人の目的、原則および事業に賛同して入会した、ユーザーやメンバーの活動に準じ、Dify協会の承認をえた 「Dify Most Valuable Professional」や認定コンサルである個人。MVP申請手続き・認定基準は別途MVP規定として定める。

 (6)一般個人会員:当法人の目的、原則および事業に賛同して入会した、政府機関関係者、AI・DX分野の専門家、研究者、技術者、および一般のDify利用者等の個人。

 2.当法人の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

 第7条(入会)

 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに会員となる。ただし、当法人の最初の事業年度において、新会員の入会には既存会員の推薦が必要である。

 第8条(会費)

 1.ユーザー会員・MVP会員の年会費は無料とする。デベロッパー会員、サービサー会員の年会費は20万円とする。一般法人会員の年会費は10万円とする。一般個人会員の年会費は1万円とする。

 2.当法人は、特別な資金需要があるときは、社員総会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。

 3.銀行口座振込の場合の振込先銀行口座は以下のとおりである。

住信SBIネット銀行 法人第一支店(106) 2923991 シヤ)デイフアイキヨウカイ

また、支払い期限は、請求メール配信の翌月末までとする。

第9条(特別義務)

 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定められた社員義務に加え、以下の事項を特別義務として負う。

 (1)当法人の維持発展に協力すること。

 (2)当法人の正常な運営を妨げないこと。

 (3)Difyの普及およびブランドの維持管理に協力すること。

第10条(任意退会)

 退会を希望する会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第11条(除名)

 1.会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。

 (1)当法人の定款又は規則に違反したとき。

 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に違反する行為があったとき。

(3)第8条と第9条に定められた会員としての義務に著しく違反したとき。

 (4)その他の正当な事由があるとき。

 2.前項により除名が決議された時は、その会員に対し通知するものとする。

 第12条(会員資格の喪失)

 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1)退会したとき。

 (2)除名されたとき。

(3)一年分以上会費を滞納したとき。

(4)死亡し、又は解散したとき。

(5)破産手続開始、民事再生手続開始その他の法的倒産手続きの申立があったとき。

(6)連続して2回以上社員総会に出席しなかったとき。ただし、委任状を提出した場合を除く。

 第13条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

 1.会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。

 2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 社員総会

 第14条(構成)

 1.社員総会はすべての会員をもって構成する。

 2.社員総会における議決権は、会員の種別によって会費額比とする。ただし、ユーザー会員およびMVP会員は一般法人会員の半分とする。

 第15条(権限)

 社員総会は、次の事項を決議する。

 (1)各事業年度の活動計画、事業報告および会計報告、決算案の承認

 (2)理事及び監事の選任及び解任

 (3)理事及び監事の報酬等の額

 (4)定款の変更

(5)入会の基準並びに年会費の金額

 (6)会員の除名

 (7)解散の際の残余財産の処分

 (8)理事会から特に決議を委任された事項

 (9)その他法令及び定款で定められた事項

第16条 (種類及び開催)

 1.社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会の 2 種とする。

 2.定時社員総会は、フォーラムという名称で、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に開催する。

 3.臨時社員総会は、必要に応じて、理事会において開催の決議がなされたときに開催する。

 第17条(招集)

 1.社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは副会長がこれにあたる。また、全ての会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。

 2.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法により開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない会員が書面もしくは電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

 第18条(議長)

 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故あるときは、副会長がこれにあたる。

 第19条(決議)

 社員総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、会員総数の3分の1を超える会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって決するものとする。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

 ただし、Difyブランドの使用に関する決議については、株式会社LangGeniusが拒否権を有するものとする。
第20条(書面又は電磁的方法による議決権の行使)

 1.社員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知により提案された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。

 2.前項の規定により行使した議決権は、出席した会員の数に算入する。

第21条(決議の省略)

 あらかじめ通知により提案された事項について、書面もしくは電磁的方法により会員全員が同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 第22条 (議事録)

 1.社員総会の議事の要領及び議決した事項は、会員全員に通知する。

 2.社員総会の議事については、法令に定めるところにより書面又は電磁的記録による議事録を作成し、議長が署名又は記名押印又は電子署名をし、主たる事務所に備え置き、当法人のホームページに公開する。

 

第5章 役員

 第23条(役員の設置)

 1.当法人に、次の役員を置く。

 (1)理事3名以上8名以内

 (2)監事3名以内

 2.理事のうち、1名を会長、1名を副会長、必要な数をワーキンググループ長(以下「WG長」という。)とする。会長を当法人の代表理事とし、副会長とWG長を当法人の業務執行理事とする。

第24条(役員の選任等)

 1. 理事及び監事は、社員総会の決議により、会員であるか否かを問わず選任する。

 2.前項の規定にかかわらず、理事が当法人のMVP会員や一般個人会員でない場合には、デベロッパー会員、ユーザー会員、サービサー会員または一般法人会員のいずれかと関係を有する者でなければならない。

 3.理事には、株式会社LangGeniusと関係を有する者が1名以上含まれなければならない。

 4.代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。

 第25条(理事の職務及び権限)

 1.理事は理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行の決定に参画する。

 2.代表理事は、当法人を代表してその業務を執行する。

 3.業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

 第26条(監事の職務及び権限)

 1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 2.監事は、当法人の業務及び財産・財政の状況を調査し、各事業年度における事業報告及び計算書類等を監査する。

 3.監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

第27条(任期)

  1.理事の任期は、選任後1年以内、監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

 2.任期満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された者の任期は、当該退任した者の任期の満了する時までとする。

 第28条(解任)

 1.理事及び監事は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。

 2.代表理事と業務執行理事は、いつでも理事会の決議により解任することができる。

 第29条(報酬)

 1.理事及び監事の報酬は、社員総会の決議を経て理事会において定める。

 2.理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

第6章 理事会

 第30条(設置)

 1.当法人に理事会を設置する。

 2.理事会は、全ての理事をもって構成する。

 第31条(権限)

 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  (1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

 (2)規則の制定、変更及び廃止

 (3)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定

 (4)理事の職務の執行の監督

 (5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

 第32条(開催)

 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

 (1)通常理事会は、毎事業年度に3ヶ月の間隔で4回開催する。

 (2)臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、あるいは理事又は監事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集請求があったときに開催する。

第33条(召集)                

理事会は、前条第1項第2号により理事又は監事が招集する場合を除き会長が招集し、開催日の1週間前までに理事及び監事に招集通知を書面もしくは電磁的方法により発するものとする。ただし、緊急の場合にはこの期間を短縮することができる。

第34条(議長)

 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、当該理事会において選任された副会長がこれに当たる。

 第35条(決議)

 1.理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

 2.前項の規定にかかわらず、理事会の決議の目的である事項について、書面もしくは電磁的記録により理事全員が同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 3.前2項の決議については、特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることはできない。

 4.当法人の相談役及び顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。

第36条(議事録)

 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面もしくは電磁的記録による議事録を作成し、出席した代表理事及び監事はこれに署名又は記名押印又は電子署名しなければならない。

 

第7章 ワーキンググループ

第37条(設置)

 1.当法人は、第5条の事業を円滑に運営するため、ワーキンググループ(Working Group、以下「WG」という。)を設立する。WGの名称、目的、組織、構成及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議を得て別に定める。

 2.WG長は、業務執行理事として理事会の決議により理事の中から選定する。WG長は、会長及び副会長を含む理事が兼任することができる。

 3.WG長以外の副WG長及び幹事は、理事会の決議を得て、会員のうちに各WG長が委嘱する。

 

第8章 資産及び会計

 第38条(資産の構成)

 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1)会費

 (2)寄付金品

 (3)事業に伴う収入

 (4)資産から生ずる収入

 (5)譲渡その他の方法により当法人が取得した知的財産権

 (6)その他の収入

第39条(事業年度)

 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第40条(資産の管理)

 当法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議により定める。

第41条 (事業報告及び収支決算)

 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで理事会の承認を経て、定時社員総会に提出しその承認を受けなければならない。

(1)事業報告書

(2)貸借対照表

(3)損益計算書

 第42条(剰余金の不分配)

 当法人は、剰余金の分配は行わない。

 

第9章 ブランドの維持管理

 第43条(Difyブランドの使用)

 1.当法人におけるDifyブランドの使用は、株式会社LangGeniusの書面による許可(以下、「Difyブランド使用許可」という。)を必要とする。

2.前項の許可は、Difyプラットフォームの普及促進を目的とした「技術紹介及び啓発活動」並びに「コミュニティ形成及び交流促進を目的とした活動」(以下、総称して「許可目的」という。)の範囲に限られる。当法人は、LangGenius社が定める「Difyブランド利用ガイドライン」に準拠してDifyブランドを使用しなければならない。

  3.株式会社LangGeniusは、当法人または会員が当法人の活動の一環としてDifyブランドを使用する際に、前項に定める許可目的又は「ブランドガイドライン」に違反すると判断した場合、株式会社LangGeniusは以下の権利を行使することができる。
(1)当法人に対し、当該違反行為の是正又は当該使用許可の取消しを求めること。
(2)当該会員に対し、当該違反行為の是正又は当該使用の停止を、当法人を通じて求めること。

第44条 (知的財産)

 1.会員が、当法人の事業活動(理事会の決議に基づき実施されるプロジェクト活動等を含む。以下同じ。)の過程において、又は主として当法人の資源(資金、施設、設備、当法人が開示した秘密情報を含む。)を利用して創作した知的財産権(以下「本件知的財産権」という。)は、その創作の完成と同時に、別に定める知的財産取扱規程に従い、当法人に帰属または譲渡されるものとする。

 2.前項の規定にかかわらず、会員が当法人の事業活動及び資源に一切依拠することなく、完全に独立して創作した知的財産権は、当該会員に帰属する。

 3.当法人は、会員に対し、当法人の目的の範囲内において、本件知的財産権を利用させることができる。利用の条件、手続きその他詳細については、別に定める知的財産取扱規程によるものとする。

 4.当法人は、第1項の規定に基づき帰属または譲渡された知的財産権について、その権利化(特許庁への出願、登録等)の判断、手続きの実施、及びこれに要する費用の負担を、自己の責任において行う。本件知的財産権を創作した会員は、当法人がこれらの手続きを完了するために必要とする協力(関連書類への署名等)を誠実に行うものとし、かつ、当法人及び当法人が指定する者に対し、当該知的財産権に係る著作者人格権を行使しないものとする。

 5.第1項の規定に基づき当法人に帰属または譲渡された知的財産権が、特許法第35条に定める職務発明その他これに準ずるものに該当する場合、当法人は、当該知的財産権を創作した会員に対し、別に定める知的財産取扱規程に基づき、相当の利益を与えるものとする。

 6.会員は、当法人の事業活動において成果物を提供するにあたり、当該成果物が第三者の権利を侵害しないこと等を保証し、これに起因して当法人または他の会員に損害が生じた場合には、その責任を負うものとする。

 7.本条の運用に必要な細則は、理事会の決議により、知的財産取扱規程においてこれを定める。

 

第10章 定款の変更及び解散

 第45条(定款の変更)

 この定款は、社員総会の議決を得なければ変更することはできない。

第46条(解散)

 当法人は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合、理事会の決議を得て解散することができる。

(1)当法人の活動が日本の法令または業務範囲の制限に違反したとき。

(2)当法人の活動がDifyのブランドに重大な損害を与えたとき。

(3)当法人が経営不振に陥ったとき。

(4)当法人の活動が当法人の目的・原則・事業などと著しく乖離したとき。

(5)会員間の関係が著しく悪化し、当法人の日常的な運営に継続的な支障を来しているとき。

(6)Difyが日本市場から撤退し、または第三者に買収されたとき。

(7)株式会社LangGeniusが当法人を退会したとき。

第47条(残余財産の処分)

 当法人の解散にともなう残余財産は、社員総会の決議を経て、その帰属先を決定するものとする。

 ただし、当法人の解散に際しては、Difyのブランド資産は株式会社LangGeniusに帰属するものとし、株式会社LangGeniusがDifyブランド使用許可を取消しなければならない。

 

第11章 事務局

 第48条(設置)

 1.当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2.事務局は、株式会社LangGenius社内に置き、当該法人の運営管理を行うものとする。

 ただし、当法人の発展に伴い、事務局を独立した運営体制へ移行させることを検討するものとする。

 第49条(事務局長と職員)

 1.事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

 2.事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は事務局長が任免する。

 3.事務局長は、理事をもって充てることができる。

 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。

 

第12章 附則

 第50条(規則及び細則)

 1.本定款の施行に必要な細則は、社員総会の決議によりこれを定める。

 2.当法人の事業遂行に必要な規則は、理事会の決議によりこれを定める。

 第51条(設立時社員)

 当法人の設立時社員の住所及び氏名は次の通りである。

株式会社LangGenius 東京都中央区日本橋3―6―2日本橋フロント1階

日本電子計算株式会社 東京都千代田区九段南1-3-1

株式会社NTTデータ 東京都江東区豊洲3―3―3

第52条(設立時役員)

 当法人の設立時役員の氏名は次の通りである。

代表理事 亀茲 マルダン

理事 湯澤 元彦

理事 新井 貴博

監事 戸田 邦昭

 第53条(最初の事業年度)

 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から 2026 年 3 月 31日までとする。

 第54条(法令の準拠)

 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及びその他の法令に従う。

2025年9月1日 発効

2025年12月22日 改定

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一般社団法人Dify協会

(英文表記 Japan Association for Dify)

代表理事 キジ マルダン

理事 湯澤 元彦

理事 新井 貴博

​理事 岸田 崇史

監事 戸田 邦昭

 

お問合せ:

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14

新槇町ビル別館第一1階

https://dify-association.org

設立: 2025年9月

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